医療費控除とは?
医療費控除は1月1日から12月31日の間に、ご自身やご家族が支払った医療費の合計が一定額を超えた場合に控除を受けられるという制度です。利用するには確定申告が必要ですが、手続きを行えば、医療費と所得に応じた所得税の還付と翌年度の住民税の減税を受けることができます。
控除金額について
控除金額 = 支払った医療費の合計額 – 個人の医療保険などで賄われた金額 – 10万円もしくは総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額の5%の金額
還付される金額 = 控除金額 × 所得税率
減免される住民税の金額 = 控除金額 × 10%(一律)
所得税率
課税所得金額 | 税率 |
---|---|
195万円以下 | 5% |
195万円を超え 330万円以下 | 10% |
330万円を超え 695万円以下 | 20% |
695万円を超え 900万円以下 | 23% |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% |
1,800万円を超え 4,000万円以下 | 40% |
4,000万円超 | 45% |
例:課税所得額が600万円の方が50万円の治療を受けた場合
控除金額 = 500,000円 - 100,000円 = 400,000円
還付される金額 = 400,000円 × 所得税率20% = 80,000円
翌年減免される住民税の金額 = 400,000円 × 一律10% = 40,000円
つまり、80000円 + 40000円 = 120,000円が戻ってきます!
当院はクレジットカードでのお支払いが可能です。
そのほかご不明な点がありましたら当院にご相談ください。
やまなデンタルオフィス 院長